【Yahoo!ショッピング】無在庫転売のような悪質な販売方法の取り締まりを強化!
2023/08/252023/11/13
2023年8月9日、ヤフーショッピング出店者向けのお知らせで「無在庫転売のような悪質な販売方法の取り締まりを強化する」とのお知らせがありました。
無在庫転売は禁止
無在庫転売は以前よりショッピングストア利用約款またはYahoo!ショッピングストア運用ガイドライン等で明確に禁止されていたようですが、不正に違反を繰り返すショップが後をたたないため、不正対策を強化するとのことです。
以前からということで、いつからかネット検索しましたが、はっきりわかりませんでした。サイト記事によっては、2017年ごろから禁止になっていたとの記述がみられましたが定かではありません。
無在庫転売とは
私が無在庫転売という言葉を聞いたのは確か、神戸オークションを法人化したころなので2012年ごろで、もう10年位前だったと思いますが、その時、国内と海外の価格などを自動で取ってくるツールを作ってる人と知り合って、その方から聞いたのが初めてだったかと思います。
そのツールは、Amazonの国内サイトと海外サイトでの価格差を比較し、利益のでる商品をamazon.com(アメリカのアマゾン)に出品し(在庫は持っていない無在庫状態)、売れてからamazon.jp(日本のアマゾン)で買って、梱包しなおしてからアメリカに発送することで稼ぐという仕組みだったかと記憶しています。
そのツールは結局お試しだけして使わなかったのですが、あれから10年くらい時間がたっているので、あらためて無在庫転売についてネットで調べてみました。
無在庫転売とは読んで字のごとく、在庫を持たずに商品を出品し、販売されてから商品を仕入れる販売方法で、無在庫販売とも言うようです。
ネットで検索していたら「無在庫転売 違法ではない」という記事を見つけて「あれっ」って思いながら読んでいくと、
「法律では禁止されていない、だから違法ではない」ということで間違ってはいないようです。
「ただし、販売サイトの規約ルールでは禁止されていることがあります」
つまり無在庫転売の仕組みそのものは違法ではないが「ルールには違反する」ということです。
違法行為をともなうことがある
さきほど「無在庫転売の仕組みそのものは違法ではない」と言いましたが、違法行為がともなうことがあるようです。
この「ともなうことがある」とはどういうことかというと、詳細はベリーベスト法律事務所の記事を参照いただければと思いますが、ざっくりいうと以下の5つの違法行為に問われる可能性が含まれているようです。
1、仕入れに失敗して商品を発送できない
(刑法第246条1項)
最初から仕入れが難しいことを知りつつ出品して注文を受け、代金を受領した場合は、詐欺罪に問われることもあります。詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。
2、注文を受けた商品と違う物を発送
詐欺罪に問われるおそれ (刑法第246条1項)
(特に悪質な場合)
3、違法な商品を販売
- 偽ブランド品 など
偽のブランド品を販売した場合には、商標法違反(商標権侵害)の罪に問われ、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されることがある。
4、行政の許可や届出をせずに販売
- 中古品(古物営業法)
3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがある。
- 医薬品(薬機法)・化粧品(薬機法)・食品(食品衛生法)・アルコール(酒税法)
所定の許可や資格を取得せずに販売した場合にはそれぞれ罰則がある。
5、商品画像を無断で転載
著作権法違反(著作権侵害)となり、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方を科せられることがある。
ということで、以上の5つは無在庫転売に限らず、在庫を持って販売(有在庫販売という)をしている通常のショップでも起こりえることで極端な例かもしれませんが、このような潜在リスクが隠れていること、また、有在庫販売と比較してリスクは高いことを知っておくとよいかと思います。
Yahoo!ショッピングの対策強化例
無在庫転売
(1)該当箇所:ショッピングストア利用約款第1編第3章第21条1項 該当文言:出店者は、商品が確保できていない場合、商品を適正に利用するために必要な権利を移転できない場合、または役務提供ができない場合、出品してはなりません。 (2)該当箇所:Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン 第 1 章 - 第 2 -6 該当文言:6 商品の在庫が確保されていないにもかかわらず商品掲載をおこなう見せかけ販売や、その商品の人気が高いように見せるようなランキング不正操作などの客引き行為をおこなうことは禁止します。 |
在庫が確保されていないにもかかわらず、商品掲載を行うなどの行為はガイドライン違反です。
グレーゾーンではなく、違反。完全ブラックですね。
このような販売方法は、発送前にキャンセルとなるケースが多く、お客様の満足度の低下につながるため、早急にやめてください。
他ECからの直送等
該当箇所:Yahoo!ショッピングストア運用ガイドライン 第 1 章 - 第 3-2-(3)ア、イ 該当文言:(3)その他の禁止行為
以下の行為は禁止します。 ア Yahoo!ショッピングの注文情報をもとに、出店者様がAmazon.co.jp等の通販サイトやフリマアプリにて注文を行い、お客様へ商品を配送すること イ Amazon.co.jp等の通販サイトの商標、ロゴ、名称等が確認できる箱その他の包装・梱包材を用いて、お客様へ商品を発送すること |
上記の規定により、お客様のご注文情報をもとに、Amazon.co.jp等の他のECサイトで注文を行い、お客様へ直送することはYahoo!ショッピングストア運用ガイドライン違反です。
このような行為は、個人情報管理の観点で法令違反となる可能性もあるため、お客様からの申告等があった場合は、調査を行ったうえで厳しく取り締まりを行います。
また、同じくAmazon.co.jp等のロゴや名称が入った箱や包装での発送もYahoo!ショッピングストア運用ガイドライン違反です。
そして、お知らせの締めくくりとして次のように記載がありました。
Yahoo!ショッピングでは安心、安全な売り場を提供するために不正対策全般をより一層強化し、無在庫転売などの悪質な販売方法での取引にかかわらず、あらゆる不正行為を断固許容いたしません。 不正行為を確認し次第、ショッピングストア利用約款の規定に従い、休店措置や契約解除等をする場合があります。 また特に悪質な不正行為の場合、運営されるすべてのストアについての休店措置や契約解除にとどまらず、警察等の行政機関への相談も実施するなど厳正に対処していきますことをご承知おきください。 ご出店中の皆様の公平性維持と、お客様に安心で快適なお買い物を楽しんでいただくため、 全出店者様に対しこのようなご案内をさせていただいたことにつき、 なにとぞご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 |
最後に
ヤフオク!のサービス名変更も今年2023年秋に控えており、Yahoo!のネットショップに力を入れてきたことが伺えるお知らせでした。
それでは、またお会いしましょうー