転売って違法なの?詳しく調べてみました
2021/03/052021/03/18
皆さん「転売」と聞くとどんなイメージを持たれますか?
ライブ会場前で「チケットあるよ」と売っているおじさん…。フリマアプリでめちゃくちゃ高値が付いてるアニメグッズ…。
最近では、品薄が見込まれる商品を仕入れてネットなどで高額で売る「転売ヤー」なんて言葉も聞かれますね。
いずれにせよ、あまりよい印象は持たれていない方が多いのではないでしょうか。
個人間の売買が気軽にできるようになった昨今、不用品をフリマアプリやオークションで売りたいと思っている方は多いと思います。
「でも、それって転売にあたるのでは…?」「転売って悪いこと?」「私も転売して逮捕されたりしない?」
そんな疑問に答えるべく、転売について詳しく調べてみました!
転売とは
まず、転売の定義とは何か見てみましょう。
転売とは、ある人から買い取ったものを、さらに他人に売り渡すこと(広辞苑より)です。
買い取ったものが新品なのか中古なのかは関係なく、他人に売ればそれは「転売」です。
しかし、そうなると世の中の流通の仕組みのほとんどが「転売」と言えるのではないでしょうか。
問屋から品物を仕入れて売る小売店、メーカーから品物を仕入れて売るスーパーマーケット、大きな括りで言えばみんな「転売」ですよね。
転売は違法なのか?
それが違法なのか?というと「違うでしょ」と思われると思います。
はい、転売そのものは違法ではありません。
早々に結論を申し上げてしまいましたが、待ってください。この先があります。
チケットなどの禁止商品を販売した場合や、そもそも違法な手段で入手した商品を販売した場合など、一部の転売行為が違法に当たるのです!
これらには、違法かどうかの判別がつきにくいものもあります。
「知らなかった」ということでも、法を犯してしまうと、懲役や罰金などの刑罰が与えられる場合があります。
違法となる転売を行わないよう、以下の記事でしっかり正しい知識を身に付けてくださいね。
転売に関する法律二つ
売が違法かどうかの判断に関係してくる法律は二つあります。
古物営業法
古物営業法とは、古物の取引に関する法律です。そもそも「盗品等の流通防止や早期発見」を目的として制定されました。
この「古物」とは、一般的な中古品はもちろん、「使用されていないが、使用のために購入したもの」や「ある程度の手入れをしたもの」などの新品の商品が含まれることに注意です。
例えば、新品未開封の商品でも、一度人の手に渡ったものは古物とみなされるのです。
古物営業法では、古物の売買や交換をする場合に「古物商許可証」が必要とされています。
転売は、古物を販売して利益を得る古物商ともとらえられますので「古物商許可証」がない状態で転売すると、古物営業法違反になりかねません。
都道府県の迷惑防止条例
各都道府県および一部の市町村では、それぞれがオリジナルの迷惑防止条例を定めています。
公衆の迷惑となる行為、例えば、転売に関係するダフ屋のほか、痴漢、盗撮、客引きなどを禁止しています。
条例の名称はそれぞれ違いますし、禁止している行為も違います。
ダフ屋も青森県など一部の県では規制されてないので、仮に販売があっても取り締まることができないのです。
自分の拠点となる地域の迷惑防止条例がどのようになっているか調べておくとよいでしょう。
どんな転売が違法になるのか
転売に関する法律二つを理解したところで、どんな転売が違法になるのか具体的に見ていきます。
偽ブランド品の販売
偽ブランド品の販売は違法です。
ブランドの商標を侵害したとみなされ、「商標法」にのっとって10年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。また、偽物と知りつつ本物と偽って販売した場合は、詐欺罪が適用される場合もあります。
例え、偽物と知らずに転売した場合でも、「知らなかった」ことを証明するのが困難なので、何らかの罰則を受けるケースが多いようです。
ブランド品の転売には手を出さないのが一番ですね。
チケット類の転売
「転売」と言えばすぐ頭に浮かぶものの一つがチケットですが、転売にならないケースもあります。
それは、「自分で行くために購入したけど、用事ができて行けなくなったので定価以下で販売した」というような利益目的以外の転売です。
最初から行く気がなく、転売目的でチケットを購入した場合は犯罪となります。
2019年6月に「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」が施行されました。いわゆる「チケット不正転売禁止法」です。
チケット不正転売禁止法に違反した場合は、1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金が科せられますので注意しましょう。
お酒の転売
お酒を販売するには、「一般酒類小売業免許」を取得する必要があります。
大量に仕入れたり、仕入れ値を大幅に上回る販売価格だったり、何度も繰り返して販売していたりする場合は、業としてお酒の販売をしていると見なされ、免許が必要になります。
無許可でお酒を販売することは、「酒税法」によって禁止されています。
酒税法に違反した場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられるので注意しましょう。
音楽や映画などのソフトウェアなどのコピー販売
音楽や映画、電子書籍やソフトウェアなどのデジタルコンテンツをコピーして販売する行為は違法です。
デジタルコンテンツのコピーやダウンロードは、手軽にでき元手もかからないのでやってしまいがちです。
もちろん自分だけで個人的に利用するには問題がありませんが、これらを転売した場合は、違法ダウンロードに対する刑事罰が適用されますので注意してください。
法律で禁止されているものの転売
銃、違法改造したエアガン、合法麻薬、ハーブ、違法ポルノ作品などは、法律によって販売や所持が禁止されています。これらの転売はできません。
また『薬機法』(医薬品・医療機器等に関する法律。旧『薬事法』)に抵触するものも売買が禁止されています。
薬やサプリメント、医療機器だけでなく、海外から個人輸入した化粧品なども、個人使用は問題ありませんが、それらを販売するとなると「薬機法」(旧薬事法)違反になる可能性があります。
古物商許可を取らずに行う転売
上の《転売に関する法律二つ》のところで書いたように、中古品を転売すると違法になるケースがあります。
基本的に、自分が使おうと思って購入したものの使わなかったものや、自分が使っていて不要になったもの、知人から貰ったものを販売する場合は、古物商許可証は必要ありません。
しかし、「自分が使おうと思って仕入れた」ことを証明するのは難しく、古物商許可証なしでの転売についてはグレーな部分も多いので、心配な場合は、お住いの地域の警察署に相談されるとよいでしょう。
まとめ
インターネットやスマホの普及で、誰でも簡単に不用品を転売できるようになりました。
自分が不要になった品を必要としている誰かに買ってもらえる…そんなリセールの精神が当たり前の世の中になるのは素晴らしいことです。しかし、「知らなかった」が故に、条例や法律に違反してしまう危険性と隣り合わせとも言えます。
万が一逮捕などということにならないためにも、転売する際のポイントはしっかり押さえておいてくださいね。
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